| なぜ〜?どうして?Q&A |
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Q01.工事請負契約書に添付される設計図書は,現場説明書及び質問回答書も含まれますか?
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| Q02.建設会社から,「施工上必要な工事用地を確保してください。」との要望に,発注者が確保しなければならないのでしょうか。 |
| Q03.建築工事において,別途発注の部分があるのですが,請負者の施工する工事と密接に関係するのですが,この調整は,誰がするのでしょうか。 |
| Q04.請負者は,契約を結んだ後,請負代金内訳書及び工程表を発注者に提出して,その承認を受けるのではないでしょうか。 |
| Q05.請負者は,工事の全部もしくはその主なる部分の工事を一括して,第三者に請け負わせることができるのでしょうか。 |
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Q09-6.監理者の,請負者に対する指示などは,書面によらなければならないのでしょうか。
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Q10-3.現場代理人と,工期の変更や請負代金額の変更に関してすすめても良いのでしょうか。
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Q10-5.現場代理人は,主任技術者を兼ねることができるのでしょうか。
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| Q12-3.請負者は,監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは,発注者に対して異議申し立てをすることができるでしょうか。 |
| Q13-4.工事材料・建築設備の機器の品質については,設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは,その品質の程度はきまっているのでしょうか。 |
| Q13-5.請負者は,工事現場に搬入した工事材料を持ち出すときは,誰の承認を受ければよいのでしょうか。 |
| Q13-6.監理者は,工事用機器について適当でないと認められるものがあるときは,請負者に対してその交換を求めることができるのでしょうか。 |
| Q14-2.発注者が支給する工事材料に対する監理者の検査または試験の結果について疑義のあるときは,請負者はその際検査または再試験を求めることができるのでしょうか。 |
| Q15-2.請負者は,監理者の指示があったときは,監理者の立会に代えて工事写真等の記録を整備のうえ施工することができるのでしょうか。 |
| Q16-1.請負者は,図面・仕様書の表示が明確でない時,又は,図面と仕様書とが交互符合しないときは,監理者に書面で通知してもよいのでしょうか。 |
| Q17-1.施工について,図面・仕様書に適合しない部分があるときは,監理者の指示によって,請負者は,工期の延長を求めることなく,その費用を負担して速やかにこれを改造するのでしょうか。 |
| Q17-3.監理者が,発注者の書面による同意を得て破壊検査をした結果,図面・仕様書に適合している場合は,破壊検査及びその復旧に要する費用は誰が負担するのでしょうか。 |
| Q17-4.監理者の検査に合格した工事材料によって,図面・仕様書に適合しない部分が生じた場合は,その費用は請負者が負担するのでしょうか。 |
| Q18-3.請負者は,災害防止等のため特に必要と認めたときは,監理者の意見を求めてもよいのでしょうか。 |
| Q20-1.工事の完成引渡までに,施工一般について生じた損害は,請負者の負担となるのでしょうか。 |
| Q22-1.請負者は,工事中の火災保険等は,その証券を発注者に提示しなければならないのでしょうか。 |
| Q23-1.請負者は,工事を完了したときは,監理者と発注者の立会のもとに検査を行うように求めても良いのでしょうか。 |
| Q24-1.発注者は,工事中に契約の目的物の一部を使用する場合には,どのようにすればよいでしょうか。 |
| Q24-2.請負者は,契約書に定めるところにより,工事の完成前に部分払を請求することができるのでしょうか。 |
| Q27-2.建築物の暇疵担保期間は,何年なのでしょうか。 |
| Q27-3.建築設備の機器や家具などの暇疵担保期間は,何年なのでしょうか。 |
| Q28.発注者は,必要によって,請負者に工期の変更を求めることができるのでしょうか。 |
| Q28-3.発注者からの工期の変更により,請負者に損害を及ぼしたときは,請負者は発注者に対してその補償を求めることができるのでしょうか。 |
| Q29-2.請負代金の変更に関して,工事の減少部分の場合,増加の場合などは,何かの基準があるのでしょうか。 |
| Q31-2.発注者は,請負者が正当な理由なく,着手期日を過ぎても工事に着手しないときは,工事を中止し又はこの契約を解除することができるのでしょうか。 |
| Q32-4a.発注者の理由により,工事の遅延又は中止期間が長くなったとき,請負者は契約を解除することができるのでしょうか。 |
| Q32-4b.発注者が工事を著しく滅少し,請負代金額が滅少したときは,請負者はこの契約を解除することができるでしょうか。 |